特養ホーム 短期入所 通所介護 居宅介護

河辺ふくし会

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苦情申出について

社会福祉法第82条の規定により、本法人では利用者からの苦情に適切に対応するために苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めておりますので、お知らせいたします。

1.苦情解決責任者
特別養護老人ホ-ム河辺荘施設長 伊藤 守
2.苦情受付担当者
特別養護老人ホ-ム河辺荘施設長補佐

河辺荘居宅介護支援事業所管理者

熊谷正和

石井貴子

3.第三者委員
1.加藤 裕子 様
2.小山 祐子 様
4.苦情解決の方法

1)苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

2)苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

3)苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
4)本会で解決できない苦情

本法人で解決できない苦情は、秋田県社会福祉会館内に設置されております、秋田県運営適正化委員会に申し立てることができます。

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